予備的遺言の書き方(相続人が先に死亡してしまう場合の考慮)

遺言書の書き方・文例:予備的遺言の書き方

予備的遺言とは、相続人が被相続人より先に亡くなる事も考慮した文例

予備的遺言とは、遺言を作成した後、被相続人よりも先に相続人が亡くなってしまった場合について指定した遺言です。

相続人として指定した方が先に亡くなると、その部分の相続分の指定がなくなってしまいます。
すると、せっかく遺言書を作成したのに、新たに遺産分割協議をする必要が出てきます。

また不動産を共有ではなく、単有にすることでもめごとを避けるつもりが、それを実現できなくなる可能性もあります。

それを避けるために予備的遺言を記載しておくことで、トラブルを回避できます。

遺言書

遺言者◯◯◯◯は次の通り遺言する。

第1条
遺言者は遺言者が有する不動産を妻船橋市子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

  1. 所在 千葉県船橋市本町○丁目
    地番 ○○番○○
    地目 宅地
    地積 240.23平方メートル
  2. 所在 千葉県船橋市本町○丁目
    家屋 番号 ○番○
    種類 居宅
    構造 木造瓦葺弐階建
    床面積 壱階 80.98平方メートル
        弐階 62.98平方メートル

第2条
遺言者が死亡する前に妻船橋市子が死亡した時には弟船橋大介(昭和○○年○月○日生)に前条記載の財産を相続させる。

第3条
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平成○○年○月○日
千葉県船橋市本町○丁目○番○号
遺言者 船橋 勝蔵 印

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