相続基礎知識
相続基礎知識
ここでは基本的な知識をご説明します。なるべくわかりやすく、簡潔に説明するため、正確な法律用語ではなかったり、細かな例外などを省略しています。
相続はもちろん皆さんご存知だと思います。亡くなった方の財産をもらう、というのが一般的なイメージだと思います。もう少し詳しく言うと被相続人が持っていた有形無形の資産と負債、そして権利義務を引き継ぐことです。権利だけをもらって義務は断ると言うような事はできません。もちろん引き継げないものもあります。例えば職業上の資格、地位、肩書、信用などはできないですね。
用語解説
まずは用語の説明をします。
亡くなった方を被相続人といいます。
相続する権利を法律で定められている人を法定相続人といいます。
法定相続人の範囲
法定相続人は、被相続人の配偶者と血族です。
また、養子縁組をしている場合は養親子も含みます。
被相続人が死亡する以前に離婚した場合には法定相続人に該当しません。
※事実婚、内縁関係は法定相続人に該当しませんので注意が必要です。
配偶者は被相続人の死亡時点に、婚姻していることが必要です。
配偶者は常に相続人になります。
法定相続人には順番が決まっています。
第一順位は直系卑属と言って子です。子が先に死亡していて、孫がいる場合には孫が代襲相続人になります。
第二順位は直系尊属と言って親です。
第三順位は兄弟姉妹です。
これら全ての人が常に法定相続人になるわけではありません。
配偶者と第一順位がいれば第二順位以降は相続人にはなりません。
法定相続分
相続の割合は残された方によります。
子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。
嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者に3分の2 、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。
但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は、両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
子のみが相続人である時は、人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
直系尊属のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。
兄弟姉妹のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。配偶者だけの場合は、もちろん配偶者がすべて相続します。
平成25年9月5日以降生じた相続の場合
聞いたことがあるかと思いますが、遺留分というものもあります。
親子、兄弟関係であっても、財産をあげたくないような関係とありえます。
しかし、法定相続人に対しては最低限の権利として、法定相続分の2分の1(3分の1)の遺留分があります。
財産の種類
プラス財産とマイナス財産
プラス財産の例
- 不動産(土地・建物)
- 現金・預金・小切手
- 株式・社債・貸付信託・証券投資信託
- 家具・自動車
- 貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董品
- 貸付金・売掛金
- 電話加入権・著作権
マイナス財産の例
- 借金
- 買掛金
- 未払金
- 税金
遺産分割協議
法定相続人全員で協議をして、遺産の分割方法を決定します。
法定相続分とは全く違う分け方も、当事者同士が合意すれば可能です。
決まった内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。法定相続人全員が署名捺印をする必要があります。もし法定相続人の中で、財産はいらない、という人がいても、その人の署名捺印も必要です。
どうしても話し合いがまとまらない場合などは、家庭裁判所で遺産分割の調停または審判などを利用することになります。