遺言書(遺言状)の書き方・文例集

子供のいない夫婦で妻に全財産を相続させるケース(子供がいない場合)

子供がいない夫婦で、夫が遺言書を書かずに亡くなった時に、自動的にすべてが妻に相続されるわけではありません。
親や兄弟がいる場合はその人達にも法定相続分があります。

親や祖父母(直系尊属)がいる場合は妻の相続分は2/3となり、親や祖父母が亡くなっていて、兄弟がいる場合は妻の相続分は3/4となります。

財産を妻に全部残したい場合は必ず遺言書が必要となります。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので全ての財産を妻に遺言によって残せますが、親または祖父母(直系尊属)には1/6の遺留分がありますので考慮が必要です。

遺言書

遺言者船橋太郎は次の通り遺言する。

第1条
遺言者は下記の財産を含む全部の財産を妻である船橋あき子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

  1. 土地
    所在: 千葉県船橋市本町2丁目
    地番: ○○番○○
    地目: 宅地
    地籍: 123平方メートル
  2. 自宅
    所在: 千葉県船橋市本町2丁目
    家屋番号:○○番○○
    種類: 居宅
    構造: 木造瓦葺2階建
    床面積: 1階90.85平方メートル
         2階80.12平方メートル
  3. ○○銀行船橋支店に有する定期預金
    (1)定期預金
     口座番号 00123456789
    (2)定期預金
     口座番号 98765432100

第2条
・・・・・・・・・・・・・

第3条
遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
(事務所) 千葉県船橋市本町1-1-1
(職業)  行政書士
(氏名)  船橋大介
(生年月日)昭和○○年○月○日

平成○○年○月○日
千葉県船橋市船橋○丁目○番○号
遺言者 船橋 太郎 印

内縁の妻に財産を残したい場合の遺言書 文例

長年同居した内縁の妻でも婚姻していなければ法定相続人とはなれません。
内縁の妻に財産を残したい場合は遺言書が必要です。

内縁の妻に対しては相続人ではないので相続させるではなく遺贈と明記します。

他に相続人がいる場合は遺留分で問題が発生する可能性もあります。
その点に留意して作成しましょう。

遺言書

私、遺言者船橋太郎は次の通り遺言する。

第1条
遺言者は下記の財産を同居中の内縁の妻である西船橋行子(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

  1. 土地
    所在: 千葉県船橋市本町2丁目
    地番: ○○番○○
    地目: 宅地
    地籍: 123平方メートル
  2. 自宅
    所在: 千葉県船橋市本町2丁目
    家屋番号:○○番○○
    種類: 居宅
    構造: 木造瓦葺2階建
    床面積: 1階90.85平方メートル
         2階80.12平方メートル
  3. その他遺言者に属する一切の財産は、内縁の妻西船橋行子に遺贈する。

第2条
・・・・・・・・・・・・・

第3条

  1. 遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
    事務所: 千葉県船橋市本町○丁目○番○号
    職業: 行政書士
    氏名: 船橋大介
    生年月日: 昭和○○年○月○日
  2. 遺言執行者は、この遺言を執行するのに必要な一切の権限を有し、この遺言を執行するに際し、法定相続人の捺印を要せず単独で、不動産、預貯金等の名義変更、解約、払戻請求等をする事ができるものとする。

平成○○年○月○日
千葉県船橋市船橋○丁目○番○号
遺言者 船橋 太郎 印

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