遺言書は最後のラブレター。子供のいない夫婦こそ、遺言書を作ろう!

大変!!【子供のいない夫婦の相続】

「急に旦那さんが亡くなった。遺産は全部妻がもらえるのかと思ってた。」
「妻なんだから当然じゃないの?」
「この家はどうなるの?ずっと住み続けられるんじゃないの!?」

…この思い込みは、大きな落とし穴です!

子供のいない夫婦が遺言書を作成した方が良い理由とは?

夫54才、妻48才のAさん夫婦。
共働きで、子供がいないということもあり、余暇には美味しいものを食べにいったり、スポーツ観戦をしたり、旅行などに興じるお気楽な日々を過ごしています。
仕事は忙しいけど、毎日楽しく暮らしています。
今のところ健康上の問題もなく、夫婦はとても仲良し。
お互いの両親、兄弟たちとも、良好な関係を築いています。

それなのに、なぜ遺言書を作成した方が良いのでしょうか?
年齢的にも、まだまだ元気で、遺言書といわれても、ピンとこないかもしれません。

子供がいない夫婦の場合、配偶者の残った側が、全財産を相続できると思いがちですが、そうではありません。配偶者以外に法定相続人(ほうていそうぞくにん)がいます。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいいます。

子供がいる夫婦の場合は、法定相続人は配偶者と子供ですが、子供のいない夫婦の場合は、配偶者の親、親が亡くなっている場合は配偶者の兄弟が、法定相続人となります。

ご存知ですか?【子供のいない夫婦の相続】パターン

  1. 配偶者の親が健在 配偶者が3分の2、親が3分の1
  2. 配偶者の親が死亡、兄弟姉妹がいる 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  3. 配偶者の親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪がいる 配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1
  4. 親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪もいない 配偶者が全てを相続
  5. 以前の配偶者との間に子どもがいる 配偶者が2分の1、子どもが2分の1

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。

遺言書がない場合には、「配偶者」と「血族関係にある者」が相続人となり、配偶者の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は姪甥と、遺産分割協議をする必要があります。

配偶者を見送った悲しみも癒えないうちから、疎遠な姪甥と話し合うことは負担もありトラブルになることもあります。終の棲家を売却して遺産分割することになれば、残された配偶者のその後の生活が心配です。

また義父母や配偶者の家族とは仲が良くて信頼されていたとしても、遺産分割協議をしないといけません。遺言書がないと、相続の権利のある関係者全員の実印と印鑑証明がないと、相続手続きが出来ません。

夫婦ふたりで協力して築いた財産(不動産や預金など)も、法定相続人全員の合意がないと、名義変更や、預金を引き出すことが出来ないのです。

遺言書は最後のラブレター。

大切なパートナーを失って悲しみにくれる中、さまざまな手続きや話し合いが必要になる相続手続き。自分がこの世にいなくなった後も、大切な人のことを思いやって、残されたパートナーのために、元気なうちに出来ることが、遺言書をつくることです。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残した場合、原則としてその内容に従うことになる為、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。

遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続手続を進めることができます。
遺言書は、パートナーを守るための必須アイテム。
遺言書は、愛する人を守るための最後のラブレターです。

子供のいない夫婦の遺言相続基礎知識

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