公正証書遺言(遺言状)の作り方

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人(判事、検事などを長年経験した法律の専門家です)が遺言者の望む遺言の内容を聞き取り、公証人が遺言者の真意を正確に文章にて作成します。自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。

自筆証書遺言などではありうる、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、相続開始の際に家庭裁判所の検認の手続きも必要ないので、速やかに相続内容の実現をすることができます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、遺言の有効性です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言作成者が遺言の不備に気付かないまま作成してしまい、遺言が無効になってしまう恐れがありますが、公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため、要件不備で遺言自体が無効になることは通常考えられません。

また、公正証書遺言は遺言作成者の死後、家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこといいます。自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認作業を省略できませんので、相続手続きにおいて若干ですが余計な手間が発生します。

このように公正証書遺言は確実に遺言を残したいときに効果を発揮します。公証役場で原本が保管されますので遺失や破棄、発見されないというような心配もありません。昭和64年1月1日以降の公正証書遺言は遺言検索システムに登録されますので遺言者の死亡後、相続人は遺言の存在を容易に確認する事ができます。また公正証書の原本を電磁的記録化して、これをその原本とは別に保管する、いわゆる原本の二重保存も一部の公証役場からスタートしました。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、公証人、証人に手数料、報酬を払う必要があります。財産内容の調査、書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間がかかりますし、時間もかかります。また証人が2人必要となります。またある程度の費用がかかるため、気軽に書き直しができません。

公正証書遺言書の作成方法と必要書類

公正証書遺言を作る際には、まず遺言書作成に必要な書類を集めます。そして、公証役場と遺言書案の調整を重ねながら日程を決めて、証人2人と公証役場へ向かい、公証人立会いのもと作成手続きが進められていきます。公証人手数料はこのときに現金で持参するようにします。

公証役場との遺言書案の打合せが必要なので期間的には2週間〜1ヶ月程度かかります。遺言書案の打合せが、公正証書遺言作成の上で、重要なポイントとなります。遺言書に記載する財産は正確なもので、かつ財産の特定が容易な内容でなければいけません。

公正証書遺言作成サポートでは、遺言書案作成、必要書類集め、公証人との事前打ち合わせや日程調整、証人の手配までをサポートいたします。

公正証書遺言作成サポートの流れ

1.遺言したい内容と財産を整理します。
ご依頼人様のご希望や財産の状況などをヒヤリングし、相続財産の一覧表を作成します。
誰に何をあげたいのかをまとめます。
遺留分などに考慮し、遺言書案を作成します。

2.公証人との打ち合わせに必要な書類を用意します。
  • 相続財産の内容がわかるもの(不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)
  • 遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
  • 証人予定者の住民票
  • その他

3.公証人と内容について事前相談を行います。
事前に予約をした上で、遺言書の内容について事前に公証人と打ち合わせを行います。
作成は全国どの公証役場の公証人に依頼できます。健康上の理由等により公証人役場まで出向けない場合は、出張を依頼する事もできます。

4.証人2人を用意します。
遺言作成時に立ち会ってもらう証人が必要です。利害関係の無い第三者が証人になることができます。(未成年者、推定相続人など、証人になれない条件などがあります。)
行政書士、弁護士などの国家資格者には守秘義務がありますので適切です。
※公正証書作成サポートでは、証人2名(行政書士等)をご用意することができます。

5.公証役場での遺言書作成
公証人が、打ち合わせした内容に基づいて作成した証書を遺言者と証人に対して読みあげます。内容に問題なければ遺言者と証人が署名捺印します。公証人が署名、捺印して公正証書遺言の完成です。
公正証書遺言書は原本と写しである正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。

公証役場で支払う費用(手数料)

公証役場で公正証書遺言書の作成する場合の費用(手数料)は法で定められています。その手数料は相続人や受遺者が遺言者から受け取る財産額や人数によって変わります。

目的財産の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える部分については

  • 1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に 1万3,000円
  • 3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に 1万1,000円
  • 10億円を超える部分 5,000万円毎に 8,000円

がそれぞれ加算されます。

公証役場での公正証書遺言書作成費用(手数料)の計算方法

上記の基準が前提になります。
ただし、次の事項に注意してください。

  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに、その財産の価額を算出します。
    これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。
    これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
  3. 遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に行くことが出来ず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に出張して公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されます。(公証人日当と交通費別途)

公正証書作成サポート料金

公正証書遺言の作成をする場合は、公証人との打ち合わせや、必要書類の収集など手間が大変かかります。当事務所では、スムーズに公正証書遺言を作成するため、遺言書案作成、必要書類集め、公証人との事前打ち合わせや日程調整、証人の手配までをサポートいたします。

公正証書遺言作成サポート料金

公正証書遺言作成サポート

お手続内容 基本報酬額
(税込)
遺言作成手続き相談 初回無料
公正証書遺言作成サポート

1名につき
※ご夫婦同時に作成する場合は、お一人につき11,000円(税込)割引になります。

公証人手数料がかかります。

88,000円
証人立会い

1名につき
※ご夫婦同時に作成する場合は、5,500円(税込)割引になります。

証人は2名必要です。
出張の場合は16,500円(税込)となります。

11,000円
戸籍・住民票収集パック

【相続人への相続の場合】
遺言者及び財産を相続する相続人の戸籍謄本。

【相続人以外の方に遺贈の場合】
遺言者の戸籍謄本及び受贈者の住民票。

戸籍等実費がかかります。

取得先1カ所につき
3,300円
不動産

不動産謄本、公図の取得

実費がかかります。

5,500円

評価証明書の取得

実費がかかります。

3,300円
推定相続人調査
・戸籍収集
・推定相続人関係図の作成
基本料金

推定相続人5人まで。遺言者は人数に含みません。

戸籍等実費がかかります。

44,000円
加算料金 推定相続人6人目以降、相続調査対象1人につき 11,000円
財産資料の収集 預貯金・証券等

1支店につき。残高証明書の取得

残高証明書発行手数料がかかります。

22,000円
財産目録作成

財産10項目まで

11項目以降1項目につき1,100円(税込)

33,000円~

公正証書遺言作成サポートの追加料金について

  • 基本料金 88,000円(税込) … 財産取得者3名様までで相続財産項目合計10項目まで
  • 財産取得者1名追加ごとに +11,000円(税込)
  • 財産項目 1項目追加ごとに +550円(税込) の追加料金がかかります

公正証書遺言作成のまとめ

公正証書遺言の作成には、ある程度の費用がかかりますが、「様式不備なし」「検認不要」「原本保管」の3点で安心です。

子供のいない夫婦の相続の注意点は、遺言書がないと相続人がどんどんお亡くなりになった配偶者の親族(両親、兄弟、甥名)に広がっていってしまうことです。ほとんど付き合いのない配偶者の親族から遺産分割を求められ、争いがおきてしまう場合もあります。子供のいないご夫婦の場合は特に、公正証書遺言を作成しておくと、より安心です。

 

ご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

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