自筆証書遺言書の書き方

民法における相続方の分野が約40年ぶりに見直されました。その中でも大きく見直されたのが、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、費用がかからず手軽な方法ですが、財産すべてを手書きするのは大変な作業です。記載内容に不備や誤りがあったり、内容が不明瞭だったりすると、かえって遺言書が争いの元になってしまうこともあります。

また遺言書自体の紛失や破棄されるリスクもあります。こういったデメリットを軽減し遺言書を作成しやすくするために、民放改正により自筆証書遺言は新制度に移行します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言の全文や日付、氏名などを自分で書き、押印します。自筆証書遺言は、代筆は許されませんので、必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となります。

ただし、新たな制度導入(施行開始は2019年1月13日)により、財産目録はパソコン等で作成したものや、銀行通帳のコピーや不動産の不動産登記事項証明書等に遺言者本人が署名押印したものも、認められることになりました。

自筆証書遺言の作成要件

自筆証書遺言は一番手軽に遺言を作成することができます。ただし、法律的要件や形式が厳格であり、それらを満たす必要があります。要件や形式に不備があった場合には遺言が無効になってしまうことがあり、自分の意思が実行されないことになりかねません。

遺言の効果が発生するのは作成者本人の死後ですので、遺言に書かれた事が本人の真意なのか、それを作成者本人に確かめることができません。そこで民法では遺言の作成に厳格な要件を定めています。この要件を満たせていない遺言は無効となります。

  1. 全文自書
    全文とは実質的内容部分でいわゆる本文にあたります。鉛筆で作成しても要件を満たしますが、消えてしまう可能性もありますので、ボールペンや万年筆など消えにくい筆記用具を用意しましょう。パソコンやワープロで作成された遺言は無効です。(財産目録はパソコン等での作成も可に)。ビデオや電子メールも無効です。二人でひとつの遺言書を書くことも不可です。夫婦で書く時も、1通ずつ別々に書きましょう。
  2. 日付の自書
    遺言を作成した日の正確な日付(年月日)を書きましょう。遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます、また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので日付の自書が要求されています。年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効です。内容が矛盾する遺言書が複数ある場合、新しい日付のものが有効です。
  3. 氏名の自書
    遺言の作成者を明確にし、誰の遺言なのかを明らかにします。また自筆で記載することによって遺言作成者本人の真意を証明します。
  4. 加除その他の変更
    間違えてしまった場合、二重線と訂正印だけでは訂正として認められません。遺言書の訂正にはルールがあります。加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない(民法968条2項)と定められています。訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。なお、この方式にのっとっていない訂正等は無効になりますが、遺言までは無効にはなりません。

上記の要件を満たさないと自筆証書遺言は効力が発生しませんので注意してください。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

自筆証書遺言は自分一人で書くことができますし、手数料もかかりませんので公正証書遺言に比べて手軽に作成できます。そのため、気軽に書き直しもできます。

デメリット

自筆証書遺言のデメリットは、ルールを守らないで書くと、不備により無効になる可能性があることです。また紛失や改善の可能性があり、他にも変造、偽造、または騙されて遺言を作成されたとしても、そのことに相続人が気づきにくいことが挙げられます。

自筆証書遺言は、検認が必要となります。検認とは、相続発生後、家庭裁判所で行われる遺言書の存在や内容を確認する手続きです。封印のある遺言書(法務局で保管されていたものは除く)は、相続人の立ち合いのもと、開封が行われます。(公正証書遺言では検認の手続きは省略されます。)また、公正証書遺言と違い遺言の存在自体、相続人が気づかない恐れもあります。

自筆証書遺言書の書き方

1.タイトルは「遺言書」

タイトルは「遺言書」とします。

2.遺言の全文(日付、遺言者の署名も)を全て自筆で

遺言の全文(日付、遺言者の署名も)を全て自筆で書く(ただし、財産目録を除く)。
たとえ字を書くのが苦手であっても、パソコンや代筆したものは無効です。

3.相続させたい人について記すときは、特定できるように

相続させたい人について記すときは、続柄、氏名、生年月日などを入れて特定できるようにします。法定相続人以外である時は、住所や職業も書いておくことをおすすめします。

4.作成した正確な日付を書く

日付を明らかにします。◯月吉日などは無効になってしまいます。○○年◯月○日と書きましょう。

5.署名・押印する

問題が起きる可能性を減らすためにも本名が望ましいです。通称ではなく、戸籍上の氏名を書きましょう。氏名の前に住所を書くようにすると、本人であることをより明確にすることができます。印鑑は認め印(三文判)でも可能ですが、実印で押印し、印鑑証明書を同封することが望ましいでしょう。

6.加除訂正にも決まりがあります

法律に指定された訂正方法でないと、効力がありません。手間ですが、問題にならないようにすべて書き直すほうが望ましいでしょう。

7.財産の記載

不動産、預貯金等の財産目録は自筆でなくてもかまいません。(2019年1月13日より)その場合、パソコンで作成した目録、登記事項証明書、銀行通帳のコピーなどを別紙として添付し、各ページに署名押印します。

8.遺言執行者

手続きをスムーズにするため遺言執行者は指定しておきましょう。
「遺言執行者として、〇〇〇〇を指定する。」

9.付言事項

付言事項として、家族へのメッセージを入れておくと良いでしょう。


自筆証書遺言書を作成する場合は慎重にしましょう。不安がある時には専門家に相談しましょう。
遺言書作成のご相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。

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