遺言書作成 大切な6つのポイント

安心安全な遺言書を作るために

1.公正証書遺言がおすすめ。

遺言書の作成は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言が安全で確実です。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
無効、紛失の可能性が少なく、家庭裁判所による検認も不要ですので、すぐに相続手続きに取り掛かれます。

公正証書遺言のメリット

  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことができる
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても 再発行請求ができる

公正証書遺言の詳細についてはこちらをご覧ください。

2.自筆証書遺言書の場合、具体的で正確に書きます。

自筆証書遺言とは、全文を自筆で(代筆不可)書く遺言書のことです。
財産の指定や分け方などがあいまいな記載は、後で争いが起きる可能性があります。
具体的で正確に書いて、誤解を招いたり、遺言の趣旨と違うように解釈されないように注意しましょう。
また要件を満たしていない遺言を書いてしまい、遺言が無効になってしまう恐れがあります。

自筆証書遺言の詳細についてはこちらをご覧ください。

3.遺留分は慎重に。

法定相続人には法律により最低限相続できるように遺留分があります(一部例外あり)。遺留分を考慮せずに遺言書を作ることはできますが、法定相続人から申し立てをする権利は残ります。
相続させたくない法定相続人がいる場合でも、遺留分を検討しましょう。
遺留分を無視した遺言を作成する場合は、その理由を付言事項とすることも考えます。

4.遺言執行者を指名します。

相続が開始すると、遺言書の内容を実現することになります。遺言執行者を定めれば、効率よく進めることができます。
遺言執行者には、基本的には誰でもなることができます。
相続人でも構いませんが、法律専門家に指定するとよりスムーズに相続手続きができます。

5.付言事項を書きます。

遺言書には法律的な効果を持つ内容を記載しますが、その他に付言事項として法律的な効果はないが、残された人に思いを書くことできます。

そのようなことを書くことで、遺言に込められた意志が伝わり、トラブルにならずに済むことがあります。

6.専門家に相談しましょう。

公正証書遺言でも、 自筆証書遺言でも、作成する際には専門家に相談しましょう。

  • 公正証書遺言
    公正証書遺言の作成をする場合は、公証人との打ち合わせや、必要書類の収集など手間が大変かかります。
    当事務所では、スムーズに公正証書遺言を作成するため、遺言書案作成、必要書類集め、公証人との事前打ち合わせや日程調整、証人の手配までをサポートいたします。
  • 自筆証書遺言
    見落としや勘違いなどから、遺言書が無効になったり、トラブルの種になることを防ぐことができます。

 

ご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

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